こんばんは、なゆです✨
通院は体調が落ち着いている時は月1回、症状が悪い時は月2回受診しています。
毎月の医療費がかかる上に、治療を開始してから年10万円以上医療費に使っているので確定申告もやり始めました。
受診して薬を飲むことは大事だけど医療費が家計を圧迫してぐるぐる悩んでいる時に「自立支援医療が使えるんじゃないか?」と気づきました。
私は看護学生の時に授業で得た知識があったので、自立支援医療という制度があることを知っていました。
知っていたけど制度を利用するまで2〜3年経っていたので、全く知らない人は知らないまま悩んでしまうのかなと思い、今回自立支援医療の制度について簡単にご紹介します✨
自立支援医療とは
継続的に通院・治療が必要な精神疾患は医療費が払えなくて悩んでいる方も実は多いんです。
そのため、通院・治療にかかる負担を少なくするための公費で医療負担を軽減してくれる制度です🏥
毎回の医療費は1割に軽減されます。
(入院費用、保険適応外の治療、病院以外のカウンセリング費用などは対象外)
1ヶ月の上限金額は所得によって変わります。
※上限金額に達した場合はその月の以降の窓口負担がなくなります
⚠️ここが最大の注意点です
自立支援対象医療機関・対象薬局でないと申請することができません!!
病院や薬局の所在市町村のホームページ等で調べることができるので、事前に調べることをお勧めします。
「○○市 自立支援医療 対象医療機関」などで検索するのが1番わかりやすいと思います。
自立支援医療は全国で使えるので、自分が住んでいる市町村と病院・薬局の市町村が異なっても使うことができます🌸
対象者
対象疾患は
統合失調症や妄想性障害
発達障害・知的障害
ホどんどの精神疾患に対応しています。
年齢の制限はありません。
ですが、精神疾患の診断がついたからといって必ず対象になるわけではありません。
医師が「継続的な治療が必要」と診断しない場合は自立支援医療の対象にはなりません😢
また、医療機関を受診した初めての日(初診日)から申請可能です!
初診ではっきりした病名の診断がつかないこともあるので、必ず申請できるわけではないです。
初診だと継続した治療が必要かどうかの判断もあまり付かないイメージがあります。
申請方法
申請するには書類を揃えて市町村の申請窓口へ提出する必要があります。
必要書類
診断書(市町村窓口で用紙をもらう)
支給認定申請書(市町村窓口でもらう)
健康保険証
マイナンバーカード
世帯の所得状況が確認できる書類
診断書は市町村窓口で専用の用紙をもらい、病院へ持っていき主治医に記入してもらいます。
項目が多いので診断書を持って行ってその日に書いてもらうことは難しいと思います。
また、よくある診断書は3300円ほどが多いと思いますが、自立支援医療の診断書は5500円ほどと高めになっています。(病院によって異なります)
支給認定申請書はこちらも市町村窓口でもらいます。
こちらは自分で記入します。
診断書と支給認定申請書ほ、市町村によってはホームページからダウンロードできることもあります!
これらの書類を市町村窓口(障害福祉課など)に持っていけば申請完了です!
受申請してから受給者証が届くまで3ヶ月ほどかかりますが、それまでは今まで通り3割負担で支払います。
申請日が認定開始日になるので、その間の3割負担した分は認定証が届いたあと戻ってきます!
(病院によっては申請用紙で1割負担にしてくれるところもあるそうですが、払い戻しだと思っていた方がいいと思います。)
また、精神保健福祉手帳と同時申請もすることができます。
※精神保健福祉手帳は初診日から6ヶ月経っていないと申請できません。
※診断書の用紙が異なります
更新方法
自立支援医療は1年ごとに更新が必要になります。
診断書の提出は2年に1回になっています。
ですので、去年診断書を提出した場合は診断書不要で更新することができます。
必要書類
診断書(去年提出の場合は不要)
保険証
世帯の所得が確認できる書類
マイナンバーカード
自立支援受給者証
2025.2.3更新
⚠️2024年12月2日以降保険証の発行がなくなります。
私の市町村ではマイナ保険証での更新ができないみたいです😢
医療保険の情報がわかるものが必要と言われたので、おそらく「健康保険被保険者資格証明書」が必要になりそうです!
更新方法は必要書類を市町村窓口へ提出するだけです。
初めての申請方法の説明の時に、受給者証が届くまで3ヶ月かかるとお話ししましたが、更新の際も3ヶ月かかります。
「受給者証の期限が切れてから新しいものが届くまでにまた3割負担しなきゃいけないの?」と思いますよね。
大丈夫です!
有効期限が切れる3ヶ月前から更新の手続きをすることが可能です✨
なので、早めに申請することができれば途切れることがありません◎
注意事項
あまりないとは思いますが、引越しで等で市町村や都道府県が変わる際は注意が必要です。
自立支援の認定は、各都道府県の精神保健福祉センターという場所で行われています。
そのため、有効期限が切れる3ヶ月以内に引っ越しをする方は受給者証が届かない期間が発生します。
具体的には3stepでできます💖
1.有効期限が切れる3ヶ月以内に更新の申請を引っ越し前の市町村でする
なぜならば、1度期限が切れるたあと再申請まで期間が開くとその期間は払い戻しされない。
2.1の際に引っ越しをする旨を伝える
引っ越し後の自立支援の認定は引っ越し先の精神保健福祉センターで行うため、スムーズに手続きができるように引っ越し先を伝えます。
3.引っ越し先の市町村で申請をする
引っ越し前の窓口で「申請していますよ!」という書類をもらうので、その書類を提出します。
どうしても早めに動いても引っ越し先の精神保健福祉センターが判断をするので、受給者証が遅れてしまいます。
もちろん引っ越し先が決まっているからといって、住所変更前に引っ越し先の市町村で手続きはできません。
自立支援医療の使い方
自立支援医療の申請が通ったら、受給者証と自己負担上限額管理表を病院や薬局の受付に提示します。
もちろん提示する病院と薬局は申請の時に記載した場所に限ります!
自立支援医療を申請した日からの適応になるので、受給者証が届くまでに払った3割負担の金額は多い分の払い戻しができます。
その際に領収書を持って行ってください。
受給者証は月始めに提出、自己負担上限額管理表は毎回提出になります。
まとめ
今回は自立支援医療についてお話ししました。
毎月の病院代や薬代がかなり家計を圧迫していたので、この制度のおかげでだいぶ楽になりました🌸
更新期間中に引っ越ししなきゃいけない時にどうすればいいのか1番困ったので、同じような状況にある人の参考になればいいなと思います!
もちろん申請を検討している人の参考にもなってくれれば嬉しいです🥰